有明海沿岸地域の社会的、経済的現状等に鑑み、狭く本件訴訟のみの解決に限らない、これを含む広い意味での紛争全体の、統一的、総合的、抜本的解決及び将来に向けての確固とした方策の必要性と可能性を意識する、こう述べているわけであります。
当裁判所は、本件訴訟の審理が大詰めを迎えているこの機会を捉えて、柔軟かつ創造性の高い解決策を模索するため、本件訴訟を担当する裁判所の果たすべき役割の一つとして和解協議の場を設けることとしたい、このように書かれています。 大臣に伺います。福岡高裁の和解協議勧告、受け止めはいかがですか。
○茂木国務大臣 中曽根委員の方から御指摘いただきましたが、元慰安婦等が日本政府に対して提起をしました訴訟に関して、我が国としてはこれまで、国際法上の主権免除の原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件訴訟は却下されなければならない、こういう立場を繰り返し表明してきました。
ただ、今回の判決内容は、関係省庁とも精査した上で、放射線や健康被害に関して十分な科学的な知見に基づいたものとは私どもとして評価し難いこと、本件訴訟と同様に被爆地の拡大を求めていた長崎の最高裁判決とも整合的ではないと考えられること、この結果として上訴審の判断を仰ぐべきとの結論に国としてなり、これを踏まえて広島県、広島市とも協議を進めた結果、被告である広島県及び広島市とともに控訴をすることになったところであります
二〇一六年一月二十九日に翁長知事の取消しに対し福岡高裁那覇支部が出した代執行訴訟和解勧告文では、「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。」としています。
そして、更に言うと、この一番下の行から、「わたしたちが驚いたのは、二月十日の土曜日に開催された三県の会合には、農水省のみならず、本件訴訟を担当している訟務検事も出席していた」ということなんですよ。
○葉梨副大臣 御指摘の委員会でございますけれども、本件訴訟を担当していた訟務検事一名が出席していた、このことは事実でございます。 ただ、これにつきましては、訴訟追行に向けた準備行為の一環として出席したものと承知しております。
○福井国務大臣 本件訴訟の追行につきましては、訴訟代理人である弁護士が行っており、私としては関与していなかったというのが事実でございます。
○前田政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、この裁判で主張していることは、現に命令が発令されていない、それから、命令発出の手続も開始されていない、そして、いつ何どき発令されるのか不確実である、そういうことを踏まえて、先生は、一般に全く存在しないという主張をしているかのようにおっしゃっているわけですが、我々が申し上げているのは、訴訟法上の問題として、本件訴訟が係属する当面下において、原告の権利等
その上で、本件訴訟は、現職の自衛官である原告が存立危機事態における防衛出動命令に服従する義務がないこと、この確認を求める訴訟でございました。命令に従わなかったことを理由として懲戒処分を受けることを予防することが訴訟の目的でございます。
国の準備書面におきましては、先日の委員会において法務省訟務局長が読み上げたとおりでございますが、二十四ページの十七行目で、本件訴訟が係属する当面下において、将来的に上記危機事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはないとなっています。
このように、国の主張の趣旨は、本件訴訟が係属する当面下において防衛出動命令が発令される時期等は不確実であるということであり、存立危機事態における防衛出動命令が想定されないと主張しているわけではありません。 その上で、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る旨の二十六年七月一日の閣議決定で示した認識は、現状においても変わりないと考えております。
これの趣旨に対して小野寺大臣は三月五日の予算委員会におきまして、国の主張の趣旨は、本件訴訟が係属する当面下において防衛出動命令が発令する時期等は不確実であるということであり、存立危機事態における防衛出動命令が想定されないと主張しているわけではないというふうに述べていらっしゃるんですけれども、ですけれども、この東京高裁の準備書面で政府が行っている主張というのは、日本語で普通に読むと、存立危機事態が発生
かかる主張もあくまで抽象的な仮定を述べるものにすぎず、上記主張をもってしても、将来、武力攻撃事態又は存立危機事態が発生するか否かや、その時期が具体的にいつであるのかを何ら示唆するものではないことは明らかであり、現時点ないし本件訴訟が係属する当面下において、現状の国際情勢が著しく変動し、防衛出動命令の前提となるべき武力攻撃事態又は存立危機事態が発生し得ることの具体的危険性を肯定することはできないと記載
○政府参考人(舘内比佐志君) 御指摘の準備書面の御指摘の部分につきましては、現在に至るまで武力攻撃事態が発生したことはなく、防衛出動命令が発令されたことがないことはもとより、その前提となる手続が行われたこともない、また、現時点で存立危機事態も発生しておらず、また、現時点における国際情勢に鑑みても、本件訴訟が係属する当面下において、将来的に上記事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはないと記載されております
つまり、訴訟の、訴訟法上の問題としては、本件訴訟が係属する当面下において、原告の権利等に具体的、現実的な危険や不安が存在しないため、本件訴えは不適法であると主張しているということであります。 このように、国の主張の趣旨は、本件訴訟が係属する当面下において……
現時点で存立危機事態も発生しておらず、また現時点における国際情勢に鑑みても、本件訴訟が係属する当面下において、将来的に上記事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはない。 繰り返します。判決ではありません。法務省、国が裁判所に出した国側の主張です。
その上で申し上げるわけでございますが、いずれも原告が適法に訴えを提起することができる要件を欠く理由といたしまして、本件訴訟が係属する当面下で武力攻撃事態又は存立危機事態が発生し得ることの具体的危険性を肯定できないということを国として主張したということでございます。
解雇をめぐる本件訴訟においては、今委員が御指摘になりましたとおり、本年二月、解雇の原因となる暴力等が事実として認められないとして解雇が無効との判決が言い渡されたところでございます。これを受け、防衛省としては、本年三月、当該従業員に対し約二千九百五十万の未払賃金及び損害賠償金の支払を終えているところであります。
○稲田国務大臣 本件訴訟の担当弁護士は夫であり、私は夫のかわりとして出廷していたことや、第一回口頭弁論期日で、実質的な議論が行われない期日でもあり、また十年以上前の裁判であったこともありますから、そういった事情でもって、私の記憶は全く正しいというふうに思っていたわけであります。 しかしながら、私も、反省し、今後は国会の場で誠実な答弁に心がけてまいりたいと考えております。
○稲田国務大臣 本件訴訟は、普天間飛行場周辺住民らが、同飛行場の使用によって生じる航空機騒音等により権利侵害を受けているとして、国に対して騒音規制、損害賠償金の支払い等を求めた訴訟であり、本日、那覇地方裁判所沖縄支部において、騒音被害は受忍限度を超え、違法なものであるとして原告の請求を一部認め、国は原告ら約三千四百名に対し損害賠償金の支払いを命ぜられたところでございます。
B案につきましては、原告は、本件訴訟を、沖縄防衛局長は原告に対する行政不服審査法に基づく審査請求をそれぞれ取り下げる、沖縄防衛局長は埋立工事を直ちに中止する、原告と被告は違法確認訴訟判決まで円満解決に向けた協議を行うというのが柱になってございます。 今回、政府と沖縄県におきましては、この和解勧告文のB案をもとに合意をしたところでございます。
また、謝罪すべきとの御意見につきましては、関連する訴訟が係属中であることから、お答えは差し控えさせていただきますが、本件訴訟で提示された文書につきまして、防衛省としては、対外的に明らかにしたものではないということから、陸上自衛隊の情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含めまして国として認否できないという立場に変わりはございません。
いずれにしましても、本件訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではないことでありまして、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含めまして国として認否できないという立場に変わりはありません。
そのようにならず、今後も裁判で争うとすると、仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。
そして、 そのようにならず、今後も裁判で争うとすると、仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。仮に国が勝ち続けるにしても、工事が相当程度遅延するであろう。
○岸田国務大臣 御指摘の案件については、本件訴訟は、二月二十六日に北京の裁判所に提起されています。政府としましては、関心を持って状況を注視しておりますが、先般、同裁判所において訴状が受理されたことは、中国国内で類似の事案を誘発することにもなりかねず、日中間の戦後処理の枠組みあるいは日中経済関係といったものに影響を与える、こういった点につきまして深刻に懸念せざるを得ないと認識をしております。
○岸田国務大臣 まず、本件訴訟における紛争の主題は第二期南極海鯨類捕獲調査であると認識をしております。しかしながら、この判決文の内容を見ますと、判決文の中で、国際捕鯨取締条約第八条1のもとでのいかなる将来的な許可を与える可能性を検討する際にも、日本は、本判決に含まれる理由づけ及び結論を考慮することが期待される、こういった判決文があります。